最高裁判所が「夫婦別姓は合憲」と判断を下した事が大きなニュースとなった。「夫婦別姓は違憲」ならニュースだが、一体全体この判決の何にニュース価値があるのだろうか。私自身は夫婦別姓に関して強い自己主張があるわけではないが、この問題を憲法判断に持ち込む事自体は、左翼の反日運動の一貫と理解している。
憲法で結婚について定めているのは第二十四条である。『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。』とある。
奇妙な事に、この条文で登場している「婚姻」も、「夫婦」も、「配偶者」も、同じ憲法の中に定義している箇所はない。したがって、この条文だけでは何を言っているのか、何を定めているのか不明なのである。この条文の意味を正しく理解するためには、これらの用語を憲法の外側で定義しておかなければならない。
「婚姻」とは何なのか。「夫婦」とは何なのか。憲法は何ひとつ定義しないまま、両性の合意と平等を主張しているのである。「両性」の定義もないが、文字通り見れば性が異なる者同士である事は明らかであろう。つまり「婚姻」も「夫婦」も明確には定義していないが、それは同性の間では成立しない事を憲法は明記しているのである。
だから「同性婚は違憲」は憲法から導き出せるが、「夫婦別姓は違憲」というのは憲法からは結論できない。もし「夫婦別姓は違憲」という判断が出るなら、それこそ解釈改憲どころではない。最高裁判所が憲法に条文を追加できる、という事になってしまい、もちろん、そのこと自体違憲である。
今の日本国憲法は、日本国における家族のあり方までは規定していない。それは憲法以前に日本社会の中に存在している姿であり、場合によっては時代とともに変遷していくものだ。そもそも、人の名前を、姓と名の二つで構成するという事自体も、憲法の関知しないルールなのであり、その事について合憲だの違憲だの騒ぐのは全く意味がない。日本国憲法自身も相当に困惑しているのではないだろうか。
憲法が法律の最上位にある定めである事はその通りだが、日本国のあり方を決める最上位のものではない。「婚姻」も「夫婦」も、憲法が制定された当時に日本にあった概念を前提としているのである。つまり、日本国憲法の前に、日本国という存在があるのである。祖先から引き継いだ日本という社会、歴史、文化、そういったものが憲法よりも重要な判断基準として存在しているのである。
上記の事は、憲法を軽視しているという事ではない。憲法の最も重要な機能は、意思決定のルールを明記する事である。「婚姻」と「夫婦」の定義も示さない憲法が、国会が衆議院と参議院で構成される事、その任期が4年と6年であること、予算は先に衆議院に提出しなければならない事など、細かい事まで定めているのである。
意思決定のメカニズムを固定しておくことは、民主主義において重要な事だ。もちろん、問題があれば柔軟に修正していかなければならない。もし、憲法の枠組みの中で定められた法律(すなわちそれば民主的に制定された法律であるはずだが)の中に「違憲」なものがあるとすれば、それは法律が悪いのではなく、意思決定のメカニズム、すわなち憲法に欠陥があるという事である。